交通事故を引き起こしてしまった場合、解決を急がなくては、と思うことが多いようです。もしも、交通事故の被害者であっても、加害者であっても示談交渉を急いでしまってはいけません。
もしも交通事故によって、被害者が死亡してしまったような場合ならば、その動揺も非常に大きなものになるでしょうから、精神的なショックが和らいでから示談交渉をしていきましょう。
傷害事故であっても、被害者のケガが少し治ったあたりで、示談交渉を始めるといいでしょう。もしも、急いでしまいケガが軽いものだと考えていて、示談交渉で低い金額の損害賠償を提示して締結し、その後になってからケガが重度であることが判明したとしても、示談はやり直すことは不可能なのです。
そして、後遺障害事故の場合には、治療が行われたとしても回復することがないと分かった場合に、そこで示談交渉をスタートしていきます。こういった状況のことを症状固定といい、簡単に言うと後遺障害が残ってしまっていることを指します。
後遺症が残ってしまうことをまったく考えないままで、症状固定になる前に、軽い傷害事故であるということで示談をしてしまうというパターンも決して少なくありませんが、こうなってしまうと、後で困ってしまいます。
これも前述したとおり、示談締結後に後遺障害があることが判明したとしても、損害賠償金を加害者側に求めることはほとんどの場合において不可能だからです。ですので、落ち着いてその後の処理に当たるようにしましょう。
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