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自賠責保険の加害者請求と被害者請求

示談が終わって保障をするときに、自賠責保険によって損害賠償を保障してもらうときには、加害者請求という方法と、被害者請求といわれる、二つの方法が存在します。

まず、加害者請求というものですが、加害者が保障してもらう金額を、自ら保険会社に申請を出して、損害賠償を支払うというものです。これは、加害者が損害賠償金を保証するということが決められていますから、加害者が自分でしっかりと保険金請求をすることになるのです。

そして、被害者請求ですが、加害者がなかなか損害賠償金を支払ったりしない場合であったり、保険会社に対して請求手続きをしないというときには、被害者自らが加害者側の加入している保険会社に対して、賠償金を請求するということです。

自賠責保険の本来の意味で言えば、被害者を交通事故による被害から救済していくことですから、被害者から保険会社に請求していくこともできます。もしも、そのときになって、加害者側から保険金を受け取っているような場合であれば、保険金からその受け取った金額分は控除されます。

そして、自賠責保険というものの考えとしては、ケガをさせたほうを加害者として、ケガをしたほうのことを被害者となっています。

ですので、被害者側にある程度までの過失があったとしても、ケガをしている方が被害者であることは確かですから、怪我をしている側は、怪我をさせた側から賠償金などの保険金を保証してもらうことが可能になるのです。

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