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示談の基礎知識

政府保障事業とは

許しがたい交通事故のひき逃げですが、もしも自分が被害者である場合には、ひき逃げをした相手がわからなければ、自賠責保険を求めることはありませんし、示談や損害賠償を求めることもできません。

人身事故であるときには、実は被害者が自賠責保険を請求していくこともできます。しかし、自賠責保険というのはその限度額もありますから、限度額以上の金額であれば、任意保険で補う必要があるのです。

そして任意保険に入っていないのであれば、損害賠償は加害者側の自己負担になるのです。自賠責保険というのは、絶対に入らなければなりません。この強制加入させることには、意味があります。それは、被害者を救済するということが理由なのです。

自賠責保険のなかには、保険料のなかから少しだけ政府保障事業に利用されています。これは何かというと、たとえばひき逃げされてしまって、相手がまだわからないような場合であれば、被害者に対して損害賠償を補償するというシステムなのです。

そして、この政府保証事業が賠償してくれる金額であったり、その支払い方法としては、ほとんど自賠責保険の保障や、支払方法と変わりません。また、政府保障事業の賠償においては、仮渡金といったタイプの出費負担とは違いますから、支払いがされるまでの一定期間は自分で出す必要があるのが特徴です。

これらの請求方法、補償額などは損害保険会社で詳しく調べましょう。ひき逃げ被害者になったときに守ってくれる保険ですから。

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