交通事故の加害者というものは、多くの方の感覚でいうと、大人が関係するものと思ってしまいます。しかしながら子どもが交通事故の加害者になることだって有り得るのです。
たとえばどういった場面かというと、子どもが自転車で走っていて、誤って道路に入ってしまって、そこで自転車で車と接触した場合などがあります。そして、車が損害を受けてしまい、修理するのに二十万円が必要となったとします。
こういった場面であれば、やはり損害賠償金は必要になりますが、もちろん民法によっては、未成年者であれば賠償責任は存在しませんから、子どもが保証するということはありません。では、このときの修理代の二十万円はどうなってしまうのかというと、もちろんその親になります。
しかし、実際にはお互いの示談の結果によって、それぞれが支払う金額は決まってきますから、加害者側の親がすべてを保障するわけではありません。
また、こういった事故であれば、子供側に原因がある場合でも、車がスピードを出しすぎている事であったり、それによる前方不注意といったように、車に対しても過失責任を求められることが多いのです。
さらに、こういったパターンのように、相手が子どもであれば、車のほうが過失割合が大きくなり、交通弱者(歩行者)の過失割合は比較的小さく算出される傾向にあります。ですので、この場合では、子供側が百パーセントの過失を受けるということはほとんど無いでしょう。
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