交通事故に遭遇したときには示談交渉をするということがほとんどではないでしょうか。当事者同士が納得いく形で相談し示談が成立した場合には、示談書というものが作られます。
示談書はどのような書き方かというと、これは特に法律によって決まっているようなものでもありません。しかし、示談が終わったあとになってから、トラブルがあった場合であれば、示談書は非常大きな力を発揮しますから、不安であれば弁護士などにしっかりと相談するようにしましょう。
そして、示談の内容というものを話し合っていくときに、気をつけるポイントというのが何点か存在します。ここでは、それをお伝えしたいと思います。一番大切になってくる内容としてはまず損害賠償金額ではないでしょうか。
この金額については、トラブルにつながってしまわないように、示談書にはしっかりとした金額を記入しておく必要があるでしょう。そして、賠償金をどのようにして支払うかということもポイントになってくるのです。
金額がどれくらいかも大事なのですが、加害者側に支払い能力がないようであれば、賠償金の意味がありません。ですので、支払い期日まで、しっかりと決めておいて、記入する必要があります。
もしも支払いができなくなってしまった場合であれば、強制執行手続きという手続きをして、加害者から賠償金を催促するということが必要になってきます。ですので、示談書はできれば、強制執行認諾文言付き公正証書という形式で作成していくことがオススメになります。
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